治療用装具(サポーター等)を医師の指示により購入(一時負担)された方が、健康保険へ申請して代金の払い戻しを受ける制度。
 ① 社会保険・国民健康保険は、3割負担の方は、装具代金の7/10が払い戻し。(書類は原本を提出)
 ② 18歳以下は、子ども医療費助成制度を利用すると装具代金の3/10払い戻しを受ける事が出来ます。
  ※「子供医療費受給者証」「健康保険証」「治療用装具の領収証」「医師の証明書」等を市役所・子育て支援課へ(治療用証明書と領収書をコピー)
  ※ 学校などの管理下でけがをした場合は、学校を通して「日本スポーツ振興センター」へ申請して下さい。「治療用装具 明細書」が必要になります。医師の記入欄・保護者記入欄があります。 
 ③ 後期高齢者医療保険は、保険証に負担額が記入されてます。負担額以外が払い戻しになります。
  ①と③は、病院発行の治療用装具証明書と、装具会社の領収書(内訳が記入されたもの)と、各健康保険  の療養費支給申請書を加入されている健康保険へ提出し後日、払い戻しが振込(1ケ月程)にて終了。
2022年10月31日更新
キーワード: けが